運転免許証の更新期間て微妙にわかりづらいですよね。
うっかり運転免許証を失効してしまい、人生3度目(普通車2回・大型車1回)の教習所通いから解放されたばかりのメガネ山が、ホッカホカの知識をもとに、わかりやすく運転免許証の更新期間についてお伝えします。

また、更新期間を過ぎてしまい失効してしまった人でも、教習所に行かずに運転免許証をすぐ再取得できる方法もありますので、一緒にお伝えします。
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運転免許証の更新期間は?

運転免許証に更新期間が書いてあるのですが、わかりやすくお伝えします。
運転免許証に書いてある【〇〇年〇〇月〇〇日まで有効】という日付の2カ月前から更新が可能です
運転免許証に書いてある【〇〇年〇〇月〇〇日まで有効】という日付の2カ月前から更新が可能です。

【〇〇年〇〇月〇〇日まで有効】は、更新が必要な年の自分の誕生日の1ヶ月後の日付が書いてあります。
たとえば、2月18日が誕生日で、2019年が更新年だった場合、

ということになります。
しかし、稀に誕生日でない日が書いてある場合があります。
運転免許証更新年の誕生日から1か月後が休みだと休み明けの日まで運転免許証が有効になります
運転免許証更新年の誕生日から数えて1か月後が休みだと、休み明けの日まで運転免許証が可能になります。
たとえば、2月17日が誕生日で、2019年が更新年だった場合、

という感じで更新日が延びるので少しラッキーですね。
また、運転免許証の更新日が近づくと、各都道府県の公安委員会から更新時期のはがきが送られて来るので、それも参考にしてください。
※上記のはがきは免許を更新する際に必要になるので、大切に保管しましょう。
次に運転免許証の有効期間についてお伝えします。
運転免許証の有効期間は運転免許証の色を見ればわかります
運転免許証の有効期間は運転免許証のある部分の色を見ればわかります。
その部分は、

上記の写真の箇所の色により、運転免許証の有効期間が変わります。
具体的には、
色 | 有効期間 |
緑色 ■ | 3年間(前回の更新年から3年目の誕生日+1か月) |
青色 ■ | 5年間(前回の更新年から5年目の誕生日+1か月) |
金色 ■ | 5年間(前回の更新年から5年目の誕生日+1か月) |
と定められています。
また、上記は70歳未満の方の有効期間となります。
◆70歳以上の運転免許証有効期限は3年か4年のどちらかになります
70歳以上の運転免許証免許証はその人の状況により、3年か4年のどちらかになります。
具体的には、
更新時の年齢 | 該当条件 | 有効期間 |
70歳 | 無事故・無違反または過去5年間に3点以下の違反が一回だけの方 | 4年間 |
過去5年間に1点以上の違反が2回以上、または6点以上の違反をした方 | 3年間 | |
71歳以上 | 全ての方 | 3年間 |
となります。

運転免許証更新時の講習の時間はこんなにも違う
運転免許証取得期間 | 講習の区分 | 該当条件 | 講習時間 | 受講料 |
5年未満 | 初回更新者講習 | 無違反及び3点以下のの違反が1回のみの方 | 2時間 | 1,500円 |
違反運転者講習 | それ以外の方 | 2時間 | 1,500円 | |
5年以上 | 優良運転者講習 | 無事故・無違反の方 | 30分間 | 600円 |
一般運転者講習 | 3点以下のの違反が1回のみの方 | 1時間 | 950円 | |
違反運転者講習 | それ以外の方 | 2時間 | 1,500円 |
上記は70歳以下の方の運転免許証更新時の講習時間になります。
もし自分がどれに該当するかわからないという人は、公安委員会から送られてくる【運転免許証更新連絡書】に該当する講習名が書いてあるのでご安心ください。
運転免許証更新には、更新手数料としてプラス2,500円かかりますので、更新に行く際はご注意ください。

運転免許証更新期間満了日が70歳以上の方は更新日の6ヶ月前以内に約2時間の高齢者講習などを教習所で受けることが義務づけれています
運転免許更新期間証満了日が70歳以上になっている方は、更新日の6ヶ月前以内に高齢者講習・シニア運転者講習・チャレンジ講習(+簡易講習)・運転免許取得者教育のどれかを教習所で受ける必要があります。
内容ですが、
講習名 | 講習内容 | 講習手数料 |
高齢者講習(小型特殊免許を除く) |
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5,100円~8,700円(年齢などにより変動あり) |
シニア運転者講習 |
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5,100円 |
チャレンジ講習 |
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2,650円 |
簡易講習(チャレンジ講習で70点以上の方のみ受講可能) |
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1,800円 |
運転免許取得者教育 |
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教習所毎に異なります。 |
になります。
運転免許証更新期間満了日が70歳以上の方は、上記の講習修了証明書がなければ運転免許証の更新をできませんので、必ず運転免許更新期間満了日の6ヶ月前以内に上記の講習を受けるようにしてください。
◆運転免許証満了日が75歳以上の場合はさらにプラスで認知機能検査が追加される
運転免許証満了日が75歳以上の場合、さらに教習所で認知機能検査が義務付けられます。
この認知機能検査で【記憶力・判断力が低くなっています】と判断されると、さらに専門医の診断を受け、『認知症にあらず』という診断書の提出が必要になります。
もし認知症と診断された場合には、運転免許証の停止・取消しとなります。
≫本人又はご家族の運転免許証の返納をお考えの方はこちらもご確認ください
ここからは、
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という方向けに、教習所に行かずに運転免許証の再取得ができる条件などについてお伝えします。
運転免許証の更新を忘れた方への救済制度

まずは運転免許証の更新をうっかり忘れた人についてお伝えします。
運転免許証の更新を忘れてしまっても失効後6ヶ月以内ならすぐ運転免許証が戻ってきます
運転免許証の更新を忘れて失効後6ヶ月以内の方は、免許センターで【特定失効者に対する講習】を受ければ運転免許証が戻ってきます。
失効後6ヶ月というのは、

上記の赤枠の中の日付にプラス6ヶ月をした日付になります。
例えば、赤枠に【平成30年2018年6月21日まで有効】と記載されている人は、【平成30年12月21日】までが失効後6ヶ月以内ということになります。
受付時間や持って行くものについては、各都道府県の免許センターのホームページをご確認ください。
運転免許証失効後7~12カ月の方は仮免許からの再出発になります
運転免許証の更新を忘れてしまい、失効後7~12カ月の方は仮免許からの再出発になります。
仮免許の発行は免許センターで行われます。
仮免許を取得したら一発試験に挑戦するも良し、教習所に通うのも良しとなります。

一発試験は基本合格にしてくれないので、素直に教習所通った方が良いと私が通った自動車教習所の教官も言っていました。
運転免許免許証失効後1年を経過した場合は救済処置はありません
運転免許証更新をうっかり忘れ、失効後1年以上の方は一切救済処置はありません。
上記のため、素直に教習所をもう一度通いなおしましょう

しかし、忘れていることもかなり多いので、一発試験よりも教習所に行くことを強くオススメします!
長期間海外に駐在していた、長期間入院していた、大地震などの災害で運転免許証の更新を受けれなかったなどのやむを得ない事情の方への救済処置

次はやむを得ない事情で運転免許証の更新をできなった方についてお伝えします。
運転免許証失効後6カ月以内の方はすぐ免許証の更新を受けられます
運転免許証失効後6ヶ月以内の方は、免許センターで【特定失効者に対する講習】を受ければ運転免許証が戻ってきます。
これについてはうっかり運転免許証を執行してしまった人と同じ扱いになります。
運転免許証失効後7カ月~3年以内で、やむを得ない事情が解消し1か月以内ならすぐ免許証の更新を受けられます
運転免許証失効後7カ月~3年以内、かつ、やむを得ない事情が解消して1か月以内なら、免許センターで【特定失効者に対する講習】を受ければ運転免許証が戻ってきます。
ただ、上記の場合はやむを得ない事情の証拠を提出しなければいけないので、事情を証明する記録等が必要になります。
運転免許証失効後7ヶ月~12カ月で、やむを得ない事情が解消してから1か月以上経過した場合は仮免許から再出発です
運転免許証失効後7カ月~12カ月で、やむを得ない事情が解消してから1か月以上経過してしまうと、仮免許からやり直しになりますのでご注意ください。
仮免許は免許センターで発行されますので、手順等については免許センターのホームページをご参照ください。
それ以外の場合は一からのやり直しです
上記以外の場合は救済処置が無いので、一からのやり直しになります。

まとめ
- 運転免許証を更新できるのは、基本的に決められた年の誕生日前後1か月以内。
- 70歳以上になると勝手が変わるので注意。
- 運転免許証の更新を忘れた・できなかった場合でも、失効の期間次第で救済処置がある。
皆さんはメガネ山のように一からの運転免許証取得とならないようにご注意ください!
本記事が皆さんの参考になれば嬉しいです。
最後までご確認いただき心から感謝申し上げます。
その講習時間についても一緒にお伝えします。